概要
Q1:電話機の受話器に小型の盗聴器を仕掛けると?
Q2:Q1を犯し、盗聴した内容を誰かに話したら?
Q3:電話機ではなく部屋のどこかに盗聴器を仕掛けたら?
Q4:相手の浮気を探る為に、夫婦間で盗聴したら?
Q5:盗聴器や盗撮器は、どこで手に入れるのでしょうか?
Q6:盗聴器や盗撮器はどんなところに仕掛けられているのですか?
Q7:他人が仕掛けた盗聴器の電波を受信して聞いたのですが?
盗聴・盗撮に関する法律 ■電波法 ■電気通信事業法 ■有線電気通信法 ■その他、プライバシーの侵害等に関する法律
概要
盗聴器・盗撮器の販売個数は、年間数十万個以上と言われています。簡単に買える時代になりました。 それに伴い、盗聴・盗撮犯罪は年々増加の一途・・・。映画や小説だけの出来事ではなく、誰もが簡単に盗聴・盗撮の被害者となりえる現実があるのです。 自宅、ホテル、職場、車内、公衆トイレ、脱衣所・・・等々、残念ながら、様々なところで盗聴・盗撮が行われているのが現実です。
「盗聴」そのものをすることは、現行法の電波法、電気通信事業法、有線電気通信法等で対処することになります。盗聴・盗撮行為は、それらの法律に違反していることが多く、何よりも、個人のプライバシーを侵害しているのです。盗聴・盗撮行為は悪質な犯罪です。
ここでは、盗聴・盗撮に関する基礎知識をまとめました。ご参照下さい。
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Q.1:電話機の受話器に小型の盗聴器を仕掛けると?
A.1:有線電気通信法の第13条に違反することになります。
電話機などは有線電気通信設備と考えられ、それを壊したり、内部を改造したり、通常の通信を妨げることは、法律で罰せられます。
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Q.2:Q.1を犯し、盗聴した内容を誰かに話したら?
A.2:当然、有線電気通信法に違反することになります。
前述した通り、Q.1は有線電気通信法の第13条に違反することになりますが、さらに第9条の秘密の保護にも違反することになります。
電話等の傍受により、他人の秘密を知った場合、聞いただけならば罪にはなりませんが、それを第三者に話してしまうのは、法に触れることになります。
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Q.3:電話機ではなく部屋のどこかに盗聴器を仕掛けたら?
A.3:残念ながら現行の法律では対応できません。盗聴器から送信される音声を聞くこと自体は罪に問えないのです。
ただし、盗聴器を仕掛ける時などに、人の部屋にこっそり侵入すれば刑法130条の「住居侵入罪」になります。
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Q.4:相手の浮気を探る為に、夫婦間で盗聴したら?
A.4:この場合は、まず第一に民法770条の「離婚原因」となることが考えられ、離婚の訴を提訴することが出来ます。そして、プライバシーの侵害で損害賠償請求も行うことが出来ると考えられます。
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Q.5:盗聴器や盗撮器は、どこで手に入れるのでしょうか?
A.5:盗聴器や盗撮器は、普通のテレビやラジオのような電化製品と同様、簡単に入手可能です。東京の秋葉原や大阪の日本橋などの電気街で販売されており、通信販売などでの入手も可能です。また、オークションサイトや通信販売サイトでも販売されています。(盗聴器は、安いものでは数千円、高いものでも10万円程度。平均価格は2〜5万円程度です。)
盗聴器や盗撮器を、購入、販売、譲渡などをすることに違法性は無いのです。
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Q.6:盗聴器や盗撮器はどんなところに仕掛けられているのですか?
A.6:盗聴器・盗撮器の設置場所として一番多いのは、一般の住宅(一戸建て、マンション、アパート等)です。
部屋の中では、家族や知人(恋人、昔の恋人、友人等)が、ベッド、ソケット(注.1)、室内装飾品の内部、見せ掛けのプレゼント(ぬいぐるみ、電化製品)等に仕掛けるケースが多く挙げられます。電化製品を譲り受けたり、リサイクルショップで購入した際はご注意下さい。また、屋外に仕掛ける場合は保安器(注.2)の内部に設置することが多いようです。
次に多いのが、ラブホテルなどのホテルの室内で、仕掛ける場所は自宅の部屋同様となります。他には、一般企業、風俗店、車両、公衆トイレ、ロッカールームなどの更衣室が挙げられます。
<注.1>ソケット 電源ソケット型の盗聴器・盗撮器(単なる三つ又ソケット、たこ足配線用ソケットのようにしか見えない)は、設置が簡単な上、家庭用電源から電力を得て半永久的に動作をします。
<注.2>保安器 電信柱から自宅、マンションなどに電話線を引き込む際、落雷などの強力な電磁波から家庭の電話機を保護する為、自宅やマンションの外壁などにはヒューズボックスが設置されます。
これを「保安器」といいます。
盗聴器の設置には、比較的外部からの侵入をしやすい「保安器」が対象とされる事が多く、保安器と同じ形で同じ色をした「ヒューズ型盗聴器」が発見される事が多くあります。
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Q.7:他人が仕掛けた盗聴器の電波を受信して聞いたのですが?
A.7:盗聴行為自体を罰する法律が今の日本には存在しません。
明らかな目的を持った「盗聴」とは似た行為に、「傍受」というものがあります。これは、簡単に言えば「他人が仕掛けた盗聴器から出される電波を無関係な第三者が受信すること」を指します。こういった「傍受」は何ら罪に問われることがありません。
他人が仕掛けた盗聴器からの音声を聴くだけでは何の罪にもならないのです。
但し、他人が仕掛けた盗聴器を受信して、その内容を元に行動したり、他人に漏らしたりすれば、刑法、電波法等に抵触します。
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<盗聴・盗撮に関する法律> *法律書物より一部を紹介。
■電波法
◆第4条(無線局の開設) 無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の号に掲げる無線局については、この限りではない。 1、発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの
◆第59条(秘密の保護) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
◆第109条(第59条の罰則規定) 無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
◆第110条 次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 1、第4条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
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■電気通信事業法
◆第4条(秘密の保護) 電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならない。
◆第104条(第4条の罰則規定) 1、電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密を侵したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2、電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 3、前2項の未遂罪は、罰する。
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■有線電気通信法
◆第9条(秘密の保護) 有線電気通信(電気通信事業法、第4条第1項又は第90条第2項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。
◆第13条 有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
◆第14条 (第9条の罰則規定) 有線電気通信の秘密は侵したものは、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
有線電気通信の業務に従事する者が秘密を侵した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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■その他、プライバシーの侵害等に関する法律
◆刑法130条 (住居侵入罪) 理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
◆軽犯罪法1条23項
(窃視(せっし)罪) 正当な理由がなく、他人の住居、浴室、更衣室、便所、その他、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞきみた者は拘留または科料に処する。
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