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概要
Q1 「家出」と「失踪」は違うものなのでしょうか?
Q2 警察に家出人捜索願を提出すると、警察はどんなことをしてくれるのですか?
Q3 家出人捜索願を提出するには、何が必要なのですか?
Q4 中学生(未成年者)の娘が2日も帰ってきません。娘が家出するような原因はないと思いますが・・・
Q5 高校生(未成年者)の娘が前にも一度、友達と遊んで一晩帰ってこなかったことがありました。今回も「プチ家出」だったら、少しは安心なんですが・・・。
Q6 人探しを探偵に依頼した場合、何を用意したらよいのでしょうか?
Q7 人探しをお願いしたいのですが、どのくらいの期間で見つかるのですか?
Q8 依頼を断られる場合はあるのですか?
家出・失踪の法律マメ知識
出会い系サイト規正法
概要 2002年(平成14年)の警察が受理した家出人捜索願の件数は、約10万3千人(警察庁統計)と言われています。つまり、一日に約280件もの捜索願が出されている事になります。しかし、これはあくまでも、警察が受理した件数であり、受理されない(または、家出人捜索願を提出していない)数を含めれば、20万件を超えるとも言われています。
家出原因は、家庭関係のトラブルが最も多く20%、事業関係で15%、疾病関係で10%、異性関係で5%となっています。昨今の不況と相まって、男性の家出・失踪原因として、事業関係のトラブル(借金による金銭トラブルや、リストラによる居場所の喪失)が増えています。他方、女性の場合では、やはり家庭関係の悩みによるものが圧倒的に多いようです。
年代別で見ると、19歳以下の少年・少女が23%、20歳代で19%と若年層で4割を超える結果となっており、最近では、10代の少年・少女が「親が口うるさい」、「学校がウザい」、「もっと遊びたい」等の理由で、わずかな期間(1日〜1週間程度)家出をする「プチ家出」と呼ばれる家出のケースが増えています。
この「プチ家出」で援助交際や万引きなどを繰り返すうちに、やがては本当に帰って来ない「家出」へと発展するケースもあるのです。→出会い系サイト規制法
家出人捜索願を提出しても、事件性がない限り、警察は家出人捜索になかなか着手しないのが現状です。ここでは、家出・失踪に関するマメ知識を紹介しております。ご参照下さい。
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Q1:
「家出」と「失踪」は違うものなのでしょうか?
A1:
当社の定義では、「家出」とは、戻らないという意志を持って家を出た後、違う場所で自立して生活することを言い、「失踪」とは、長期間にわたって生死が不明なこと、行方が全く分からないこと(金銭トラブルも含む)を言います。確かに、「家出」と「失踪」とは区別が曖昧ではありますが、同じものとも言えません。(「失踪」には、「失踪宣告」などの法的手続きも関係するからです)
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Q2:
警察に家出人捜索願を提出すると、警察はどんなことをしてくれるのですか?
A2:家出人捜索願を受理した時点で、警察は家出人を下記の2種類に分類します。
■一般家出人 一般家出人とは、当人に家出の意志があって行方をくらました場合を言います。これに対しては、「警察では積極的な調査・捜索活動を行わない」と考えた方が良いでしょう。
基本的に、警察本部のコンピュータのデータベースに家出人の写真、情報等が登録され、全国の拠点で閲覧が可能となります。つまり、日々のパトロール、少年補導、交通取り締まり、住民の自発的な情報提供などによって発見されることになるのです。
なお、この届出をするときには「生存連絡のお願い」を同時に行うことが必要です。(家出人が発見された場合は警察からの連絡が入ります)
■特別家出人 特別家出人とは、当人に家出の意志が無く、何らかの外的要因によって行方不明になった場合や、家出人に生命の危険がある場合を言います。
前者には、ひとりでは遠方に行けるはずの無い幼児や痴呆症の老人などが、後者には自殺の恐れのある人物や何らかの事件・事故に巻き込まれたと推測される人物が該当します。これらは、時間的猶予も無いことから警察が積極的に調査・捜索を行います。家出人捜索願には、「公開」と「非公開」の2種類があります。(家出人を公開するかどうか)基本的に、一般家出人の場合は「非公開」の扱いになります。
家出人が成人の場合、警察が該当者の居場所を把握した場合でも、強制力を行使することが出来ません。ただし、「家出人捜索願」提出時に該当者の「生存連絡」をお願いしておくと、警察が該当者を発見した場合家族に連絡が入ります。
また、一度「家出人捜索願」を提出しても「家出人捜索願」に有効期間があるため、有効期間が切れた場合、「家出人捜索願」の更新をする必要があります。(この場合は、基本的に警察から連絡が入ります)
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Q3:
家出人捜索願を提出するには、何が必要なのですか?
A3:家出人捜索願の提出方法は、下記の通りです。
■届出先 ・保護者等の住居地を管轄する警察署 ・家出人の家出時の住所地を管轄する警察署 ・家出人が行方不明となった場所の管轄警察署 など
■必要書類 ・家出人の写真(近々に撮影されたものが良い) ・提出者の身分証明書・提出者の印鑑(三文判でも可) ・手掛かりとなる資料(家出人の名前、生年月日、本籍、家出時の住所、職業、家出の年月日、人相、体格、着衣、車両使用の場合は車両の登録番号(ナンバー)) など
■届出人 ・家出人の保護者、配偶者(夫、または妻)、その他の親族 ・家出人を現に監護している者
家出人に関する情報は、出来るだけ多くご用意下さい。「家出人捜索願」は被捜索人の家族、またはそれに類する人物しか提出できません。すなわち、友人がいなくなった、あるいは、借金を踏み倒されたという場合、捜索願は受理されないのです。
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Q4:
中学生(未成年者)の娘が2日も帰ってきません。娘が家出するような原因はないと思いますが・・・。
A4:これまで、家出の原因の多くは「両親が厳しすぎる」、「家族がバラバラ」、「兄弟と差別されている」など、家族への不満が根底にありました。しかし、最近では、繁華街で夜通し遊び、数日帰らない「プチ家出」と呼ばれるケースがよく見られます。
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Q5:
高校生(未成年者)の娘が前にも一度、友達と遊んで一晩帰ってこなかったことがありました。今回も「プチ家出」だったら、少しは安心なんですが・・・。
A5:決して「安心」ではありません。「プチ家出」が、非行や犯罪に走るきっかけになることもあります。また、事件や事故に巻き込まれる可能性も高いのです。
「プチ家出」は、家出の期間が短く、また、親と携帯電話で連絡を取れる状態にしているためか、家出をする子供、親ともに「家出」という感覚は薄く、ただの無断外泊のようにも捉えられがちです。
そう、ここで問題なのは、子どものみならず親も、これを「家出」とは認知していないことなのです。「連絡を入れてくれたから」と、親も安心し、決して警察に家出人捜索願など出さない・・・。しかし、危険の本質は家出と大差ありません。プチ家出を繰り返すうちに、非行や犯罪行為に走るケースも多く、ホストクラブに入り浸り、費用捻出のために援助交際に走った例も珍しくはないのです。
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Q6:人捜しを探偵に依頼した場合、何を用意したらよいのでしょうか?
A6:
■個人情報
・氏名(結婚前、結婚後の姓、ニックネームなど) ・性別 ・年齢 ・生年月日 ・住所 ・居住地 ・本籍地(出生の場所) ・電話番号(携帯電話番号も)
■外見上の特徴
・写真 ・身長 ・体重 ・服装
■交友関係
・勤務先 ・学校 ・恋人(過去を含む) ・友人 ・親、兄弟、親戚 ・いきつけのお店
■遺留品、無くなっているもの
・財産関係(現金、預金通帳、クレジットカード、借入金など) ・書き置き ・保険証 ・車 ・免許証 ・パスポート ・衣類
■パソコン
・インターネットにおける過去ログ ・メールソフトのアドレス帳 ・作成されているファイル
当然のことですが、「人捜し」は、情報量が多ければ多いほど、発見の確率が上がります。上記以外、どんなにつまらないものでも結構です。家出人に関する情報は集められるだけ集めて下さい。ご協力の程、宜しくお願い致します。
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Q7:
人捜しをお願いしたいのですが、どのくらいの期間で見つかるのですか?
A7:正直なところ、はっきりとした期間を提示することは難しいです。状況によっては、調査開始後すぐ発見できる場合もありますが、月日を重ねても捜索が困難を極める場合もあります。途中経過を随時、ご報告致しますので、その時の状況により捜索を続けるかご判断頂けます。
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Q8:
依頼を断られる場合はあるのですか?
A8:残念なことではありますが、ご依頼をお受け出来ない場合があります。居場所が判明した家出人が依頼者によって危害を加えられる場合があるからです。近年、テレビ、新聞、雑誌等のメディアにおいて、人捜し等の所在調査がストーカー行為などの犯罪行為に加担しているという記事を目にする事があります。これが、当探偵事務所が本調査に対し、慎重にならざるを得ない理由でもあるのです。 よって、当調査事務所では、自主規制において、下記のような場合、本調査をお断りしております。
■依頼者がストーカーである、またはストーカーになる恐れがある場合 調査の前段階でこのような兆候が発覚した場合、ご依頼はお断りしております。
■依頼者がドメスティックバイオレンス(DV)の加害者である場合 平成13年10月に施行された、通称「ドメスティックバイオレンス防止法」により、DVの被害者は都道府県の保護施設において、保護されることが認められています。家出人がこの保護下にある場合や、家出人の家出に対し、DVに関わる十分な理由が認められる場合は、ご依頼をお断りしております。
■依頼者が法的に無効となった債権者である場合 自己破産手続きに関わる免責決定を受けた人は、一部の債務(税金など)を除き、支払い義務を免除されます。すなわち、債務者を捜し出し、取り立てを行っても、債権の回収は法律上不可能となるのです。(また、弁護士が代理人となっている場合には、債務者への直接交渉そのものが許されなくなります)よって、このような場合は、ご依頼をお断りしております。
ご依頼時にご依頼者様と家出人とのご関係についての詳細をお伺いする場合があります。予めご了承下さい。
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<家出・失踪の法律マメ知識>
失踪宣告とは、長期不在・行方不明になった構成員を持つ家族に対する救済措置として定められた法律です。民法第30条に以下の条文があります。
1.危難失踪(事件や事故に巻き込まれて生死が分からなくなる失踪) 不在者の生死が7年間分明ならざるときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告を為すことを得る。
2.普通失踪(危難失踪以外の失踪) 戦地に臨みたる者、沈没したる船舶中に在りたる者、その他死亡の原因たるべき危難に遭遇したる者の生死が、戦争の止みたる後、船舶の沈没したる後、またはその他の危難の去りたる後1年間分明ならざるときはまた同じ。
失踪宣告を受けた人物は、民法第31条に基づき、法的に「死亡」したものと見なされ、当人の財産処理が可能となったり、配偶者は再婚出来るようになったりします。
失踪宣告の申し立てを行うことが出来るのは、利害関係人に限定されています。利害関係人とは、財産相続人、夫、妻、子供、不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者等、失踪宣告を求めるにあたっての法律上の利害関係を有する人を言います。
ただし、債権者は「利害に関係のある」人に当たりますが、これには含まれません。
◆失踪宣告の申し立て先 不在者の従来の住所地の家庭裁判所
◆失踪宣告の申し立てに必要な費用
・収入印紙600円 ・連絡用の郵便切手 ・官報公告料
◆失踪宣告の申し立てに必要な書類
・申立書1通 ・申立人、不在者の戸籍謄本各1通
・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など) ・利害関係を証する資料
失踪宣告が受理されると、家庭裁判所において掲示板・官報により公示催告されます。 公示期間は、1.危難失踪で6ヶ月以上、2.普通失踪で2ヶ月以上と定められています。
◆公示催告とは 「次の申立人から不在者に対し失踪宣告の申立てがあったので、不在者は、公示催告期間満了の日までに当裁判所に生存の届出をして下さい。届出が無いときは、失踪宣告を受けることになります。また、不在者の生死を知る者は、同日までにその旨当裁判所に届け出て下さい。」といった掲示をする(官報に記載される)ことによって、失踪人を捜索する手続きのことです。
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<出会い系サイト規正法>
18歳未満の児童が携帯電話やパソコンからアクセスした「出会い系サイト」を利用して、犯罪に巻き込まれるといった事件が多数発生し、社会問題となっています。子どもに携帯電話を持たせている親なら、誰でも「出会い系サイト」を子どもに利用させたくないと思うのではないでしょうか?
携帯電話やインターネットを通じて、いつでもどこからでも知らない人同士の出会いをとりもつ「出会い系サイト」。しかし、「出会い系サイト」は、本当の名前などを隠したままで、相手との交際ができることから、犯罪者にとって非常に便利なシステムになっているのも事実です。その為、「出会い系サイト」には、多くの危険が潜んでいるのです。
「出会い系サイト」に関連した事件の被害者の大半は、18歳未満の児童です。特に、援助交際と呼ばれる18歳未満の児童が被害者となっている買春事件が多く、その他にも、強盗・強姦等の凶悪な犯罪に巻き込まれる事件も多く発生しています。
しかし、「出会い系サイト」を利用した児童買春事件のうち、勧誘状況が判明しているものを分析すると、9割以上が子どもから誘っているのが実情なのです。
◆平成14年中の被害者数は1,517人 うち、18歳未満の子どもが1,273人(これは平成12年の18倍)
◆全事件の97%が携帯電話を使用
◆事件の内訳約47%が「児童買春・児童ポルノ法違反」、「強盗」「強姦」等の重要凶悪事件も発生
◆児童買春事件の92%が子どもからの誘いかけ(平成14年・勧誘状況判明分) 中高生の30%しか、サイトの利用が法律で規制されていることを知らず、5人に1人はサイトを利用した経験があることが、警視庁が実施した「少年と携帯電話等に関する調査」で分かった。(調査は、警視庁が逮捕、補導した中高生575人と、都内の中高生2,030人を対象に実施した) 規制を「知っている」と答えた生徒らのうち、売春の誘引等、書き込みの禁止事項について大半が理解。7割以上は「もう利用しない」としているが、警視庁は「生徒や父母に危険性を訴える必要がある」としている。携帯電話の所持率は77.5%で、携帯電話で出会い系サイトを利用したことのある生徒らは全体の21.9%。 「出会い系サイト」の利用をきっかけとして、18歳未満の児童が犯罪被害に遭うことを防止する為、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(通称「出会い系サイト規制法」)が、平成15年9月13日より施行されました。
インターネット上の掲示板等に、以下のような投稿(書き込み)をすると罰則の対象になります。 (1)児童を性交等の相手方となるように誘引すること (児童に「性交渉」を持ちかけること) (例)「女子中学生限定でで僕とHしてくれる人いませんか?」テツヤ(34歳) 「女子高生とHしたい人いませんか?」サナエ(17歳)
(2)対償を示して異性交際の相手方となるように誘引すること (児童に「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること) (例)「¥に困っている女子高生、メール待ってます」テツヤ(30歳) 「お小遣いくれればお茶とかしてもいいよ!」サナエ(14歳)
(3)人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること (人に児童との「性交渉」を持ちかけること) (例)「確実にHできる女子高生を紹介します」リョウヘイ(25歳)
(4)対償の受領を示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること (人に児童との「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること) (例)「お小遣い付きで、お茶できる女子高生を紹介します。」マサト(30歳) ※「児童」とは18歳未満の者を指します。これらに違反すると・・・100万円以下の罰金(第6条、第16条)、児童は少年法の規定により家庭裁判所に送致
◆児童が不正な書き込み行為をしても、罰則の対象になります!
◆金銭等を示せば、「異性交際」を持ちかけただけで違反になります!
◆成人・児童に関わらず、罰則の対象となっています!
※事業者に対しても 1.児童の利用禁止の明示(第7条) 2.児童でないことの確認(第8条)等の規制がなされます。
※保護者や国・地方公共団体に対しても児童による利用防止のための努力、必要な措置が求められます。(第4条、第5条)
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